#金融庁 #都知事 三井住友カード会員数3000万人? リボ払いは、百害あって、一利なし。普通のカード払いでは利用手数料をお店が支払っていましたが、リボ払いでは利用者が高額のカード利用料と金利を支払う仕組みですが、知らないうちにサラ金からお金を借りてお買い物をするのと同じです。(弁護士複数の談)


リボ払いは、百害あって、一利なし。
watermark.jpg

普通のカード払いの利用手数料をお店が支払っていましたが、リボ払いでは利用者がカード利用料と金利を支払う仕組みです、サラ金からお金を借金して、お買い物をするのと、おなじです。

三井住友カードは、金融商品取引業者です。カード会員申し込み書のデフォルト設定しており、気づいたらリボ払いだったことにならないように、すぐにネットで契約を確かめましょう。
gangster-2902625_1280.jpg


【立派なIR】
消費低迷時代の切り札として、会員のリボ払いを推進と、情報技術者の大幅採用で事務手続きの全面AI化で人員の大幅削減を図った結果、非常に収益が、好調です。
決算情報(単位:円)
売上高 3512億8100万 716.14%
利益余剰金 2248億600万 340.87%
純利益 114億4900万41.47%
株主資本 5522億2400万 677.88%
総負債 2兆4001億 -
総資産 3兆4000億 1024.44%



過去の決算内容(単位:円)
2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018
売上高 4549億6800万 3512億8100万 449億8200万 3002億2100万 430億4200万 2754億6900万 421億2000万 415億7600万 1433億9900万 -1463億1100万 2477億9500万
営業利益 241億8500万 165億2500万 119億7300万 158億800万 117億100万 288億2600万 121億9300万 107億7200万 4億3400万 82億5700万 29億4900万 415億500万
経常利益 241億6200万 165億1400万120億5100万 190億5200万 117億600万 291億5800万 122億2600万 107億6600万 2億7900万 82億9400万 30億6200万 410億2000万
純利益 185億6000万 114億4900万 83億2600万 124億3100万 80億9300万 206億500万 84億6600万 74億6000万 59億3000万 55億800万 35億2300万 283億3800万
株主資本 5662億500万 5522億2400万 793億1800万 5457億4800万 709億9100万 5478億6500万 628億9800万 544億3100万 2276億1100万 469億7000万 2216億8000万 3233億4100万
総負債 3兆2377億 2兆4001億 2458億7500万 1兆8887億 2313億8900万 1兆5972億 2309億9400万 2421億4500万 1兆8208億 2301億4600万 1兆9015億 1兆2190億
利益余剰金 2387億8700万 2248億600万 593億1800万 2183億3000万 509億9100万 2204億4800万 428億9800万 344億3100万 -115億3600万 269億7000万 -174億6700万 2465億7600万

採用情報
三井住友カード株式会社は、30歳過ぎで、平均給料は1000万円が普通で、クレジットカード会社の中でもダントツです。



(脚注)
第13条(紛失・盗難、偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
第14条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。


なお、利用者は毎月郵送される利用明細書か、メールで案内されるWEB明細を見たものとみなされます。







関連ホームページ
〇-1リボ払い契約は、社会悪。法律で禁止すべきです!
〇-2複数の弁護士は、三井住友カードを解約しなさいと言う!?
〇-3弁護士の三井住友カードへの懐疑心?
〇-4警視庁特殊サギ対策部隊からの電話!?
〇-5有りもしないクレジットカード未払い金の残高請求!?
〇-6リボ払いは、百害あって、一利なし!
〇-6三井住友ゴールドカード会員30万人リボ払いで、何千万円も支払う高齢者続発?

この記事へのコメント

プロフィール